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● 1995年 飼育細則(案)・管理組合総会・可決

●飼育細則(案)

第1条 ○○マンションの住居者は管理規約○条(禁止事項)第○項に基づき犬・猫等(以下ペットという)を飼育する場合 本細則を遵守しなければならない。

第2条 ペットの飼育を希望するもの(以下飼育者という)は 別途定める様式により管理組合に申請 登録しなければならない。

第3条 飼育申請には 次の書類を添付する。

    (1) 誓約書

    (2) 飼育するペットの写真

    (3) 法に定められた予防接種登録が必要な場合それを証明する書類

第4条 前条(3)項の書類は 法律に定められた期間ごとに更新 管理組合に提出する。

第5条 飼育者は 常にペットの健康状態に注意し 発病した場合速やかに適切な治療し また伝染病の恐れのあ病気等に感染した場合は 直ちに管理組合に届け出ること。

第6条 ペットの死亡 出産その他の理由により 数または種類に変更のあった場合 第2条に準ずる申請 登録をする。

第7条 飼育者は 通常の良識にある飼育に努めるとともに 以下の行為を遵守すること。

     (1)飼育は 専用部分に限定する。

     (2)共有部分での給餌 洗浄 排便排尿 ブラッシングをしない。

     (3)共有部分に連れて出る時は首輪を引き紐でつなぎ 抱きかかえる。

     (4)ペットが専有部分から跳び出さないよう十分しつけ 管理する。

     (5)ペットとともに エレベーターを使用しない。

     (6)他の居住者に不快感や恐怖心を与える行為をしない。

     (7)繁殖を目的とした飼育は禁止する。

第8条 ペットが 他の居住者や専有部分に対し 汚損 破損 傷害 その他の迷惑行為により損害を与えた場合 飼育者は 清掃 修復 損害賠償によりトラブルを解決するとともに 管理組合に届け出ること。

第9条 飼育者が この飼育細則に違反し かつ警告に従わない場合 管理組合は その飼育を禁止する権限を持つ。

第10条 この細則の定めのない事項または疑義を生じた時 管理組合がこれを定める。
細則(案)については飼育者からの提出などもありましたが、
過度に厳しいものや過度に緩いものになったために、
結局管理組合が作成したものとなりました。
●非飼育者と飼育者の意見交換会

非飼育者の方の参加は 
ごく少数で『ペット禁止だから入居をしたのに』等の意見

飼育側からは第7条(5)項に対する不満が聞かれました。
(マンション上階の飼育者は ペットを抱いての階段の上り下りはキツイなど)

どちらの意見も歩み寄りのないまま 
上記の細則案を総会にかける運びとなりました。
1995年 強固に飼育を反対されていた方が数名いらっしゃいましたが、波乱の末の総会は 全戸数の過半数並びに全戸数の4分の3の票を集め 「ペット飼育細則」として 管理規約関係書類に追加されることとなりました。

この時 票を左右したものは 欠席者の委任状だったのではと私は思っています。

飼育者が少数で、この総会に向け一時、神経質なほどマナーがよかったために、非飼育者の人たちにとって『大きな問題ではない』という意識があったのではと思えます。実際 総会への出席率は全戸の2割ほどでした。後は委任状です。