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● 2003年

前年比80〜90%などという割合で『ペット飼育可』の集合住宅は増えてきています。このマンションの飼育者の顔ぶれも変わってきました。我が家も犬がいなくなれば、このマンションに居る必要もなくなるわけです。どこに住んでも楽な暮らしなどはないのでしょうが、それなら「お互い様」と堂々と言える集合住宅に住みたいものです。

余談ですが、噛み付き事件で私自身、驚いた発見がありました。

私は小さい頃からずっと、「犬が人を噛めば保健所へ連れて行かれる」と思い込んでおりましたが、そうではありませんでした。
勉強不足なだけだったんですが、犬が人を噛めば、保健所に届けをした場合につき、保健所から「2週間の狂犬病検査」があるだけです。
但し、これは保健所に届けた場合です。
つまり犬は何度、人を噛んだとしても飼育し続けることができるのです。
警察に届けを出せば、「証拠物件」として犬は収容されますが、これも数日間で返してもらえます。テレビや幼い頃からのイメージで噛み犬は処分されるのだと思い込んでいました。返してもらえるのも良し悪しで、無責任な飼い主の元でなんら改善対策もとられないまま犬が飼育されることは、よいことではないと思えます。
● 2003年 ペット懇談会

大きな決定事項は、新たに飼育申請誓約書類を提出することと、飼育動物の限定、飼育者全員にシールが配られました。

このシールは玄関扉に貼るもので飼育していることを非飼育者に「知らせる」ものです。

話し合いの内容については多く書きたいところですが、経緯を見守りたい事柄もありますので、後日加筆いたします。
● 2004年

私のマンションには断固として動物は嫌いだとおっしゃっている方はおられます。

ただ、現在なぜペットが必要とされ、これほどまでに増えた背景を無視した議論は 私には無意味に思えました。社会機構全体の問題なのではないでしょうか。一部分だけ取り上げていても、解決には向かわないのではと思います。

憲法13条『すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。』

嫌いな人にも、私たち飼育者にも この「基本的人権」はあります。特に憲法13条にある「幸福追求権」で 私たちは犬&猫を飼うことは認められています。
「嫌いな人」は無理に動物を好きになる必要はないと思いますが、飼育者にもある「基本的人権」を無視してはいけないと思います。一方飼育者は 飼育することで他人に迷惑をかけてはいけないことは、「動物の愛護及び管理に関する法律」でも定められています。

飼育者側が共生を望み、非飼育者側が共生を望まない場合、すでに「共生」の意味はないに等しいような気がします。だからと言って 飼育することによって「他人に迷惑をかけてはいけない」のです。
裁判という信頼関係を崩すものにならないよう、それぞれが尊重し、配慮し、譲り合い、我慢することが目下のところ「動物嫌い」な人との「共生」なのではないでしょうか。どうしても「嫌い」だと言う人には近づけない「嫌いな側」は近づかない。それが 集合住宅で個人の権利を侵害しているのなら、住宅においての管理規約、飼育細則、法律で対処していくしかないのではと私は思います。