ゴルフ会員権損益通算(税金還付、損金処理) NiwaGolf
ゴルフ会員権の税務   niwaロゴ

  ゴルフ会員権の税金について  
       平成26年4月1日より損益通算廃止となりました

平成26年3月31日までにゴルフ会員権を売却して売却損が出た場合、平成27年の確定申告により税金の還付を受けることができましたが4月1日以降に売却し、損失が出た場合還付を受けることは出来なくなりましたのでご注意下さい。
 

  譲渡所得の計算方法
譲渡所得=
     (売買価格−売買手数料)−(取得価格+名義書換料+取得手数料)
−特別控除額(50万円)
   ※保有期間が5年以上の場合は、譲渡所得が1/2となります

  売却し利益が出た場合

ゴルフ会員権を譲渡して利益が出た場合、損益通算の対象となり、譲渡した年のほかの年間所得と通算して翌春に確定申告し納税することとなります。
   譲渡所得の算出方法は、会員権を保有していた期間により、
   「短期譲渡」「長期譲渡」の二つに分かれる。

       ※保有期間が5年以下が短期譲渡。5年以上が長期譲渡
         長期譲渡の場合は、譲渡所得が1/2となります。


   売却し損失が出た場合

ゴルフ会員権を譲渡し譲渡損が発生した場合、
平成26年3月31日までにゴルフ会員権を売却して売却損が出た場合、平成27年の確定申告により税金の還付を受けることができましたが4月1日以降に売却し、損失が出た場合還付を受けることは出来なくなりました。

但し、同一種目の所得の損益計算はこれまで通り認められる。
同一年(1〜12月)によるゴルフ会員権の譲渡で特別控除の50万円を超える所得(利益)
が発生すると納税義務が発生するが、複数のゴルフ会員権を個人で所有し、
同一年に会員権を処分した場合、利益と損失を計算して所得を申告できます。


     

※法人所有の会員権は、ゴルフ場が倒産した場合、欠損処理は出来ます


   税額の計算
課税所得金額 (A) 税率 控除額 税額
195万円以下 5% なし (A)×5%
330万円以下 10% 9,75万円 (A)×10%-9,75万円
695万円以下 20% 42,75万円 (A)×20%-42,75万円
900万円以下 23% 63,6万円 (A)×23%-63,6万円
1800万円以下 33% 153,6万円 (A)×33%-153,6万円
1800万円以上 40% 279,6万円 (A)×40%-279,6万円

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