毎月開催される安全委員会の前には 労使の事前調整があります。その場は 事前に労使で懸案について議論し、安全委員会で適切な提案を行なうべく 検討をする場だったはずです。


 ところが、そこで議論が行われることはなかったようです。現場泣かせのルール発令 の事例のとおり 「なぜ事前調整会議で不適切な内容を指摘できなかったのですか?」と 労働組合側の委員に 問い合わせた際の回答 「安全課課長からの一方的な説明で口を挟めなかった」が そのことを物語っています。


 作業者の安全を守る立場にある安全管理者たちも労働組合の委員たちも、安全課課長の提案を鵜呑みにするだけで、安全委員会は形だけのものになってしまっていたのだと思われます。


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