第二章15節 の移動可能な機械の構内移動に関する問題提起
なぜ 危険予知やリスクアセスメントの内容の
         開示を拒否されるのでしょうか?

では、安全委員会で リスクアセスメント内容開示拒否 また アセスメント非実施 問題の 根本原因対策 が議論されることはなく、以下のような不思議な回答が示されました。

  回答:実施・提出された「リスクアセスメント」は、イントラネット上の
     所定のフォルダ内で公開されている
     ルール強化でありリスクアセスメントはありません


 回答にある「イントラネット上の所定のフォルダ内で公開されているリスクアセスメント」は、安全課が移動時ルール制定に当たって作成したものではなく、各部署が研究開発に当たって行う各試験時に検討・作成したリスクアセスメントでした。
 また、回答にある「ルール強化でありリスクアセスメントはありません」の「ルール強化」の意味は「構内道路を通行する自動車にとっての安全性を高める」という趣旨であり、自走機械前後に配置された誘導員の危険性については、まるで考慮されていませんでした。


 自走機械前後に誘導員を配置するというルールを突然制定したことに対して、「試作機の前後に人を配置するのは危険なのではないか?、ソフトウェアバグやハードウェア異常などで暴走することも有り得るのではないか?、オペレータの誤操作もありうるのではないか?」という意見を提示しつつ、ルール制定に当たってどういうリスクアセスメントや危険予知が行われたのかと何度も安全課課長に問いましたが、1年以上回答がありませんでした。
 それで「なぜ 危険予知やリスクアセスメントの内容の開示を拒否されるのでしょうか?」という疑問を安全委員会の議題として取り上げてもらったわけです。


 結果は、本件に関しても、的外れな形だけの “回答” でも 了承 と いうものでした。


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