これらは 処分理由5に関連するもので、グループ会社での 死亡事故と同様な高所作業事故が 半年足らずで 発生 してしまったので、α社グループ全体に “重大案件”として展開し 共有 することを 提案したものでした。


 前年12月に警告を受けた際の指示により、安全推進部に直接提案できませんでしたので、“窓口の人事副部長”宛にメールを送りました。それが 懲戒処分の対象になってしまったわけです。


 そこで、本件についても下記の通りその旨記して、“本懲戒処分に関する窓口の人事部副部長”宛メール経由でお伝えし、人事部長に理解頂こうとしました。

『 本メールは、人事部副部長宛にお送りしたものではありません。昨年12月25日に頂いた警告書で、
>本来業務以外での必要な指摘事項が生じた場合、今後はK地区企画管理
>グループ総務課長・および人事部副部長を貴職の窓口とします。その場合、
>会社が必要と判断した場合のみ回答することとします。
とありますので、新たな安全に関する懸念事項に関して “重大案件として展開” した方がよいのではないかという提案を 安全管掌の部署(判断部署)宛にお伝え頂くよう お願いした次第です。


 また、窓口として、お願いしたメールがどのようになったのか ご連絡頂けませんでしたので、問い合わせをさせて頂いた次第です。』


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