これも 前述 の 高所作業 に関するものでした。
本件が、 “重大案件”として α社グループ全体に注意喚起されていませんでしたので、私の方で K地区内で注意喚起を図った ことを 咎めたものでした。
そこで、本件についても下記の通りその旨記して、“本懲戒処分に関する窓口”の人事部副部長宛メール経由でお伝えし、人事部長に理解頂こうとしました。
『 本書き込みは、K地区安全掲示板のご意見箱に掲示した
【2台が同一レール上を走行するクレーンを使用する場合は、衝突に注意を!】
のことと思われますが、本件は2月16日N工場の方が関連企業内の高所作業台の上でクレーン作業中に他のクレーンがぶつかってきて怪我をされたというものです。
K地区でも同一レール上を走る2台のクレーンがあるという事実に鑑み、他山の石として注意喚起を図るべきと思い、“ご意見箱”の欄に掲示をさせて頂きました。
他地区の災害に学ぶという姿勢・行動を懲戒処分の対象とされるのはどういうお考えなのでしょうか?』
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