これは、2年近く前に他地区(αX工場)で発生した死傷事故に関連した文書の掲示期限2015年度末に “更新” したことに関するものでした。
 この死傷事故は、事故の半年あまり前に導入された新型設備の稼働中に、ほぼ密閉された空間内で、いくつかの条件が重なったことで発生し溜まってしまった 一酸化炭素ガスの爆発 によるものでした。

 そのさらに2年あまり前のことですが、研究開発のためK地区に新型電池の評価設備が導入されました。
 その際、水素ガス一酸化炭素ガス発生・蓄積・爆発などの危険予知対策を関係者で検討し、対策を盛り込んだ経験がありました。
 このような経験が共有できればという思いで、第二章16節 で述べました防爆仕様の代わりとなる安全対策(爆発性また中毒性ガスの検知センサーの設置、ガス検知時のエアパージなど)を決定するにあたって、“不安全な状態”と“不安全な行動”を どう予知し どう対処したのか掲示板(K地区ニュース)で紹介 していました。

 その掲示文書の掲示期限である3月31日が迫っていましたので、その掲示期限を延長しましたら、そのことが咎められたわけです。
 そこで、本件についても下記の通りその旨記して、“本懲戒処分に関する窓口”の人事部副部長宛メール経由でお伝えし、人事部長に理解頂こうとしました。

『 本件は、
 意見と事例紹介)
 “不安全な状態”と“不安全な行動”をどう予知し、どう対処するか

という文書の掲示期限が3月末になっていたので、掲示期間延長を行ったものです。
 2年程前に不幸にして発生してしまったαX工場での死亡災害と同様、可燃性ガスによる爆発懸念のある装置の導入に関して 事例として紹介した文書でしたので、死亡災害は絶対に繰り返してはならないとの思いで、掲示期間延長をしたしだいです。

 α社が経験した死亡災害と同様な危険への対処策を記した文書の掲示期間延長を懲戒処分の対象とされるというのはどういうお考えなのでしょうか?』


 余談:新型設備導入に伴う死傷事故は防げるか


                   戻る ⇒ 第6節
                   戻る ⇒ 第四章目次