相続した会員権を売却する場合 |
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相続したゴルフ会員権を売却した時にも税金が関与してきます。 売却益が出た場合には総合課税として確定申告をして納税しなくてはならないのは、 通常のゴルフ会員権の売却時と同様です。 |
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■ 相続したゴルフ会員権売却(譲渡)の前に必要なこと | ||
相続により取得したゴルフ会員権の売却前に、ゴルフ場の指定する書類を整えます。 | ||
1)遺産分割協議書、または同意書 (特定の相続人への名義書換について相続人全員の署名・捺印のあるもの) 2)法定相続人全員の印鑑証明書(3ヶ月以内)各1通 3)戸籍謄本・除籍謄本等(法定相続人全員の存在が証明できる法的書類) |
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注・・・なお、売却前に一旦相続人への名義書換が必要なゴルフ場もあり、その場合には相続名義書換料が別途にかかります。(ゴルフ場によっては無料又は割引になる場合もあります)。 |
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■ 所得税に対する考え方 | ||
遺産相続にかかる相続税とは別に、相続により取得したゴルフ会員権の売却で生じた利益を、 相続人の総合所得に算入して所得税を計算します。但し、相続税の申告期限から3年以内の売却に関しては特例措置があります。 |
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※特別控除額は、長期や短期の区分に関係無く売却益を限度として最高50万円です。 ※譲渡費用は、仲介手数料、名義書換料が含まれます。 ※ローン金利は個人の場合には控除の対象にはなりません。 |
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● 相続税の申告期限から3年以内のゴルフ会員権売却に関する税金の特例 | ||
遺産相続にかかる相続税と相続した財産の売却にかかる所得税は、 別個に算出されるのが一般ですが、相続財産を売却して利益(所得)が増えると、 相続税と所得税の両方を負担することになり、税負担が大変重くなる場合があります。 そこで、相続税の申告期限から3年以内に相続財産を売却した場合、 収めた相続税の一部を相続財産の取得費として、税負担の調整を図る措置がとられています。 相続により取得したゴルフ会員権の売却によって税負担が増えるときには、 相続税の申告期限から3年以内に売却すると税負担が少なくて済みますので、お早目にご検討下さい。 |
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■ 相続したゴルフ会員権の売却益(売却損)の計算式 | ||
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※ 相続によるゴルフ会員権の売却(譲渡)により損失が出たとき | ||
平成26年3月31日までにゴルフ会員権を売却して売却損が出た場合、平成27年の確定申告により税金の還付を受けることができましたが4月1日以降に売却し、損失が出た場合還付を受けることは出来なくなりましたのでご注意下さい。 但し、同一種目の所得の損益計算はこれまで通り認められる。 同一年(1〜12月)によるゴルフ会員権の譲渡で特別控除の50万円を超える所得(利益)が発生すると納税義務が発生するが、複数のゴルフ会員権を個人で所有し、同一年に会員権を処分した場合、利益と損失を計算して所得を申告できる。 ー |
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※相続によるゴルフ会員権の売却により利益が出たとき |
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相続によるゴルフ会員権を売却して利益が出た場合、 その保有期間も課税対象額に関係します。長期(5年超)所有のときは、 短期(5年以内)所有よりも税負担が軽くなります。 相続により取得したゴルフ会員権については、 被相続人(故名義人)が取得(購入)した日が取得日となり、 その後相続人が売却するまでが保有期間となります。 ー |
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相続した会員権の売却は3年以内に! | ||
相続により取得したゴルフ会員権の売却によって税負担が増えるときには、 相続税の 申告期限から3年以内に売却すると税負担が少なくて済みます。お早目にご検討下さい。 |
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相続したゴルフ会員権の売却には、ゴルフ場により書類作成が異なっています。 書類に不備の無いよう事前に確認が必要です。 当社ではごお問い合わせたいただきましたら、専門のスタッフが対応させていただきます。 お気軽にご相談くださいませ。 |
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