第二章第三章で述べましたとおり K地区内で 2014年末まで6年ちかく 問題指摘をして 改善を求めてきました。
 2014年になってからは、形だけの対策で済ませようとする姿勢 で述べましたとおり、安全委員会の俎上に 一旦は載ったのですが、そこでも 改善の兆しはなく、逆に 私への説得と攻撃が 始まってしまいました。


 2014年後半からは、業務部長と総務課長から4回にわたり、
・安全管理の改善に関する掲示文書を削除してください
・掲示文書は、K地区員 特に 若い人に 悪い影響を与えます
・お分かりだと思いますが、再雇用は 1年毎の契約です
という話がありました。3回目までは 業務部長からソフトな語り口で、4回目には 温厚と思われた総務課長から罵声を浴びせつつの説得がありました。


 私の方からは、
・間違ったこと や バランスを欠いたことを 私が述べているのなら、
 指摘をして下さい
・現状の安全管理を放置する方が、若い人たちに とても悪いお手本を
 示してしまうことになります
と反論しました。
 業務部長は「間違ったことはおっしゃっていませんが・・・」と口ごもるだけで、何の指摘をすることもなく、文書削除の要求は続きました。


 翌年半ばになって 本社人事部からの訪問者がありましたが、「現状で良しとせよ!」と迫る人事部副部長 で述べましたとおり 聞く耳持たずで、「決定に従うように」「従えないなら退職を」という趣旨の発言でした。
 社長にまで改善依頼を上げた時点で、尻切れトンボの社長への依頼で述べましたとおり、【度重なる安全に関する意見具申・特定個人の言及への警告書】が来ました。


 実は、その1ヶ月あまり前に 警告書のための布石が 打たれたようです。
 2015年10月初めに 下期業務内容を 所属部署R部の上司に申告し、面談後 承認されました。その中の2項目に 安全 に関する項目が あったのですが、 11月末になって 上司から 一旦承認した内容の 修正指示がありました。
 それは、2015年度下期目標管理シートに記載の
  2.安全活動全般へのサポート
  ・安全管理活動での助言
  ・安全手帳と事故事例の融合による危険認識力の向上
削除でした。
 どこから、また、誰からの指示で、そのようなことになったのかは、あえて伺わず、その項目を削除しました。


 警告書には、「安全業務が担当外の業務となったにもかかわらず、・・・・相変わらず安全業務への意見を表明・・・」「「本来業務を逸脱する行為・・・就業規則に違反・・・」といった文言がありました。
 そこで、やむなく 定時後の限られた時間で(1時間近く居残っていると総務課長から早く帰るように指導がありました)、安全確保上 特に重要と思う内容に絞って 活動をしていました。 


 しかし、その後、再警告、さらには懲戒処分を受け、再雇用の契約更新の時期に更新はされず、雇い止めとなりました。
 α社としては 珍しい雇い止めでしたので、そのためにも 懲戒処分が必要だったのではないか と推察しています。


 その懲戒処分の不思議な内容については、次節でご紹介しようと思います。


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